調査 建物のこと調べます
調査業務
山小建築設計事務所では様々な調査業務を行っております。
特殊建築物の調査業務
特殊建築物調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。
特殊建築物として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。
建築設備調査業務
建築設備定期調査とは、建築基準法12条の規定に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を資格者が検査し、特定行政庁に毎年報告する業務です。
不特定多数の人が利用する劇場、ホテル、店舗、オフィスビル、事務所、マンションなどの建築物が対象になっており、検査義務のある対象施設は各都道府県によって条例が異なります。
住宅金融公庫 中古住宅適合証明技術者
住宅金融支援機構の指定した登録機関に登録した建築士事務所に所属する建築士が、フラット35(中古住宅)、リ・ユース住宅またはリフォーム融資の融資希望者等の依頼に基づき、基準に適合する物件・工事であるかの適合証明に係る業務を行います。